ETCコーポレートカードの申込みをするならETC組合に加入してからカードを申請するのがオススメだ。保証金が不要になるうえ面倒な車両管理も省ける。
ETCコーポレートカードの発行元であり高速道路の管理会社でネクスコでも申込みが出来る。だがETC組合の方がはるかにメリットが大きい。

ただしETC組合に加入できないケースがある。
ETC組合に加入するには一定の条件を満たした中小企業に限られる。
- ネクスコ高速の利用が月3万円以上
- 申込者が法人または個人事業主
- 車両の名義が申込者と同じ
どのETC組合も上記3項目を条件にしている。
これらを満たしていても加入を断られるケースがあるのだ。
一体どんなケースでETC組合の加入を断られるのか?また断られた時の対処法を紹介していこう。
ETCコーポレートカード組合の審査が落ちるケース
まず最初に、ETC組合の審査に落ちたからと言ってETCコーポレートカードそのものを諦める必要はない。
保証金が必要になるがネクスコの窓口で申込みできる。また別のETC組合なら加入できる可能性もある。
ETCコーポレートカードを取り扱う組合は全国に200以上ある。資格を満たしていれば入会できるETC組合があるはずだ。

だが何度試してもETC組合の審査に落ちるケースがある。一体どんな審査をしているのだろうか?
- ネクスコ利用が月3万円以上
- 3万円に平日朝夕割引は含まれない
- 申込者が法人または個人事業主
- 車両の名義が申込者と同じ
- 既にETCコーポレートカードを発行している
- 組合が認可を受けた業種
- 車両制限違反の累積点数
ETC組合は以上の7項目を注視している。あまり知られていない項目(太字)に注目だ。なお1つでも該当すると審査に落ちる。
月3万円の利用は平日朝夕割引を含まない
ETC組合に加入するには、ネクスコの高速道路を月3万円以上利用していなければならない。それも1台辺り3万円以上だ。
5台分のETCコーポレートカードを発行していれば計15万円以上が最低利用額となる。いわゆる最低利用額(ノルマ)だ。
休日割引や深夜割引が適用された場合は、割引後の金額がノルマ額に加算される。
だが「平日朝夕割引」を利用した分はノルマにカウントされない。
大口・多頻度割引の契約単位割引との重複適用がないからだ。
平日朝夕割引をメインに利用している人は、「ノルマ額に達していない」を理由にETC組合の入会を断られる。
なお「平日朝夕割引」を活用していても、他に3万円以上の利用があれば問題はない。

ETCコーポレートカードを別の窓口で発行済
ETC組合の審査に落ちる理由は他にもある。
既にETCコーポレートカードを別の窓口で発行していると、ETC組合の審査に落ちる。
2つのETC組合を同時に利用することはできない。複数のカードを発行することは可能だが窓口は統一しなければならいのだ。
仮に「A組合」のETCコーポレートカードを所持していた場合、
- 「B組合」に加入してカードを発行できない
- ネクスコの窓口でカードを発行できない
- A組合で追加カードの発行はできる
もし仮に「A組合」を変更したいのであれば、今使っているETCコーポレートカードを解約して「A組合」を脱退。
その後、改めて他のETC組合に加入→カードの新規申込み、という手順になる。
約1ヶ月間ETCコーポレートカードが使えない状態が続く。
ETC組合が認可を受けた業種ではない
組合の設立には所管行政庁の認可が必要だ。
申請先は組合発起人の業種による。建設業ならば国土交通省、介護事業ならば厚生労働省から認可を取る。
ETC組合は複数の行政庁から認可を受けていることが多いが全ての業種をフォローしているとは限らない。
「御社の業種は取り扱っていませんね」とやんわりお断りされることが稀にあるが、この点に関しては対応策がある。
- 登記簿謄本の「業種目的」を追加(または変更)
- 入会できる別のETC組合を探す
- ネクスコの窓口で申込みをする
車両制限違反の累積点数
ETC組合の審査落ちする最後の理由は「トレーラー」や「トラクタ」など特殊車両を扱っている法人のケースだ。
ETCコーポレートカードを所持していたが車両制限令の違反によって停止措置を受けた過去があると審査に落ちる。
車両制限違反の点数は最大2年累積される。そのため過去2年違反をしていなければ問題はない。
だが2年経たずに嘘の申告をしてETC組合に加入した場合、カードの受け渡し直前に取消されることがある。
もちろん手続きで支払った手数料などは返ってこない。
特殊車両を使わない業種であれば聞かれることもないが、累積点数について尋ねられたら素直に申告することをおすすめする。
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